2021-03-22 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
その際、市が作成したガイドライン、市立小中学校における医療的ケア実施要綱には、看護支援員が不在のときは当該児童生徒に対する医療的ケアは保護者が実施する、宿泊を伴う校外学習時、看護支援員の勤務時間外の医療的ケアについては保護者が実施するという条項がありました。市側は、この内容を、保護者への説明なしに一方的に提示してきたのです。
その際、市が作成したガイドライン、市立小中学校における医療的ケア実施要綱には、看護支援員が不在のときは当該児童生徒に対する医療的ケアは保護者が実施する、宿泊を伴う校外学習時、看護支援員の勤務時間外の医療的ケアについては保護者が実施するという条項がありました。市側は、この内容を、保護者への説明なしに一方的に提示してきたのです。
また、学校における医療的ケア実施体制構築事業で、人工呼吸器の管理が必要な児童生徒の受入れ体制の在り方の調査研究及び看護師等への研修充実を図っております。しかし、これだけでは、医療技術が進歩し、医療的ケアが必要な子供の増加に対応できているとは言えません。とりわけ、小中学校では、医療的ケアの必要な子供が分散しているため、看護師の常駐が難しく、親の付添い率が高くなっていると考えられます。
〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 昨日、文部科学省が学校における医療的ケア実施の流れというものを取りまとめて公表しました。概要を説明していただけますか。
私のところにも、教育の場で医療的ケアを担ってきた皆さんから、学校における医療的ケア実施の指示をするのが誰なのかということがこのままでは不明確だという声が届いています。これは、法整備をする前にも医政局長通知で学校での医療的ケア、これ行っていました。このときと実態が何も変わっていない。何のための法整備だったのかということなんです。